投資型リフォーム減税について、整理をしてみました。

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神戸の西の果て、伊川の川沿いで、誰もが手に届く循環型提案の新築住宅の普及と、エコリフォーム、本質に目を向けた店舗設計に取 り組んでいます。
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全くもって入梅しました、と言う感じの大荒れの天気の神戸です。
なんとか梅雨までに、と足場をかけて外装の工事をさせて頂いていたお客様宅はほぼ完工しておりますが、A様邸は、足場の解体を明日に伸ばさせて頂きました、、、。
ぎりぎり、間に合いませんでした、、、スミマセン。。。
気を取り直して、たまには(売り込みでない、)お仕事のお話を。
世界的な不況を乗り越えるべく、政府はさまざまな財政出動を行っております。
っていうか行う事に決めましたよね。
皆さんしっかりと把握されているでしょうか?
住宅ローン減税が過去最高規模に膨らんで、昨年で終わりといっていた狼がくるぞ~は、遠い先に送られたのは、住宅取得を考えられている方は皆さんご存知だと思います。
実は、今回の住宅税制の改正にはもう1つの目玉がありました。
それは、「投資型リフォーム減税」と呼ばれるもので、ローンを組んでいなくても減税が受けられるというアタリマエのような画期的な税制なのです。
しかもリフォームで!
大体、住宅ローンを組んでいる人だけ減税があって、自己資金で住宅を取得したら減税は無し、
という理屈自体が、よく分かりません。(銀行や、金融屋さんの立場に立つと、良い法律ではありますが、、、)
まあ、業界の後押しもあり、住宅ローンの税金の控除の手続きは一般的になっておりますが、今回の投資型リフォーム減税については、減税の申告を漏らしてしまう方がたくさん出そうな気がします。
それは、制度が始まったところで、まだ運用がしっかりなされていないからなのですが、
住宅ローン減税のように業界を巻き込んだ認知を政府、自治体があまり行おうとしていないからです。
エコポイントのその先もまだはっきりとしないくらいですから、あれこれいっぺんにやりすぎて手が廻らないのでしょうか?(まるでどこかの中小企業みたいなっ、チガウカっ)
先日、工事をさせて頂いたI様邸では、控除の対象案件になると思って、確認してみたら、、、
お役所得意のたらいまわし、、で結局、確定申告の時期までにははっきりしますから、的回答に落ち着きました。
ま、書類はバッチリ揃えましたし、来年になって確定申告をしに行けば受理されるのでしょうけど。。。
気付かずに申告の時期を逃すと工事した年のみの控除なので、減税はパーとなります。
そんな事にならないように、もう一度簡単に整理をしてみると、こんな感じです。
Image23981.jpg
まず、減税の対象は、バリアフリーと省エネです。(大原則)
■バリアフリーの場合
所有する、居住する住宅であること。(来年の年末までに住み始める事、)
で、50歳以上の方、もしくは要介護、要支援の認定を受けているか、障害者の方がお住まい。
で、通路の拡張、浴室、トイレ、手すり床の段差などの認定された工事をすること。
で、その工事が30万円以上であること。
■省エネ改修の場合
所有する、居住する住宅であること。(↑に同じ)
で、全ての居室の窓を改修する。(省エネ基準以上のものに、)
で、30万円以上。
詳しくはこちらをどうぞ、http://www.cedarcreate.com/gaido.pdf
とっても簡単にまとめると以上のようになるのですが、実際は細かな規定が設定されてありますので、減税額の算定や申告時の書類の作成には注意が必要です。
たとえば、50歳を超えた方がお風呂をシステムバスに交換するのと、トイレの改修工事を200万円でしたとして、確定申告すれば素直に20万円の控除がされるかというと、少し疑問が残ります。
介護保険の住宅改修でもおなじみですが、政府からの支援金には金額の目安というものがあり、
上限200万円のお風呂に変えても額面どおりには評価をして貰えないと言うことがあります。
ただ、今回の減税措置は実際ものすごくたくさんの件数が該当するのに、窓口の税務署でそのチェックが果たして出来るのか?が、私の中では疑問ですし、そこんとこ、と、税務署に電話して聞いてみると、
「よく分からないので、国交省に聞いてください、」と言われました。(笑)
とにかく、大なり小なり対象となる工事をされている方はたくさんおられると思いますし、今回の減税措置は工事を行った年しか適応されませんので、くれぐれもご注意を!

今日のECO=春雨に ゴーヤの水遣り してもらう
ちなみに、雨水利用システムの導入も検討中です。

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