リフォーム減税についての素朴な疑問にきっぱりとお答えします。

JUGEMテーマ:住宅
 
 神戸の西の果て、伊川の川沿いで、誰もが手に届く循環型提案の新築住宅の普及と、エコリフォーム、本質に目を向けた店舗設計に取 り組んでいます。家創りと店創りそして人創りに走り回る、ただいま不惑をとうに超えた42歳!

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今朝は素晴らしい秋晴れでした。
まさに運動会のシーズン!ひいてはイベントのシーズン到来ということで、
リフォームイベントもこの時期は大きなチャンスを迎えました。
しかし、弊社は、この時期は自然に忙しくなる、ということで、
告知活動はチラシもイベントも行なわず、WEB上でしか新規営業を行なっておりませんが、
毎日のように新規の引き合いの電話を頂いております。
ありがとうございます。
問い合わせの内容はというと、他社さんのチラシを見て、もう一軒ぐらい見積りを取って見ようかな、
と、いう方が多いように思いました。(笑)
リフォーム市場の活性化が顕著!ということでしょう。(喜)
さて、さっそくお題目ですが、先日のリフォーム減税勉強会を受けて、N設備のKさんからリフォーム減税についてのとても鋭くて良い質問を頂きましたので、回答をリフォームをお考えの皆様、または、リフォーム減税の申請で頭を抱えている同業の方々と情報の共有してみたいと思いま~す。
以下転記+アンサーです。
ここから~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こんばんわ お疲れ様です
N設備 Kです。
早速ですが、お言葉に甘え、下記の質問させていただければと思います。
先の講習時にお話しになられてた事項の再確認なのですが、御回答よろしくお願致します。
               記
              
①バリアフリー工事において、所得税の控除及び固定資産税の減額の対象項目
  『改修工事費用が30万円以上』というのは、「当該工事費用」が30万円以上なのか
  又は、「標準的な工事費用」が30万円以上なのかどちらなのでしょうか?
A、告示に基づいての判断は、、「当該工事費用」が30万円以上となります。
  お客様がバリアフリー工事に対して30万円以上支払えばOKです。

②『標準的な工事費用』の改修工事内容について
    ⅰ 「浴室を改良する工事」の「浴槽をまたぎ高さの低い…工事」の内容に対し、
  低すぎる既存200弱のまたぎをh340のまたぎに変更する事はやっぱりバリアフリーに
  相反する事柄になるのでしょうか?
    僕自身としては、跨いだ後の掘り込み部が深すぎるのも問題だと思うのですが…
A、杓子定規な答えですが、またぎが大きくなるのはバリアフリーに相反します。
  対象外です。

    ⅱ 「浴室を改良する工事」の「高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具…」とは、
         どのような器具を指すのでしょうか?単純な器具の取替は該当しないでしょうか?
A、ハンドルからレバーなど、使い勝手がよくなればOK、同一器具の交換はNGです。

    ⅲ 「浴室を改良する工事」の「固定式移乗台、踏み台…設備を設置する」の内容には
     TOTOネオエクセレントバスのステップ部は該当すると思うのですが?
     いかがなものでしょうか?
A、工事を伴うバリアフリーなので該当します。OKです。

    ⅳ 「便所、浴室、洗面所…出入口…段差を小さくする工事」の
    「浴室出入口の…段差を小さくする…」とは
         一体どれくらい小さくなれば対象となるのでしょうか?
     既存130㎜が100㎜程度にはなっているのですが…
A、告示には段差を小さくする数値下限が明記されておりません、
常識の範囲的判断は必要かと思いますが、極論は1cmでもOKです。

    ⅴ 「便所、浴室、脱衣室…床の材料を滑りにくいものに取り替える工事」において、
         □50のノーマルタイルからTOTO□200グリップフロアーに変更した場合、
     該当するでしょうか?
A、十二分に該当します。(笑)
以上、聞き洩れ並びに個人の主観又は基準となるものの無い様な
質問事項ばかりなのですが、ご存知である限りで良いので
高橋さんの意見をお聞かせ願えたらと思います。
お忙しい中、お手を煩わせるような質問で申し訳ないのですが、
どうぞ宜しくお願いいたします。
ここまで~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kさん、大変良い質問ありがとうございました。
アンサーが歯切れ良く、スパッとすっきり言い切っているのは、
実は私の判断だけではなく、国交省の担当者に確認をしているからです。
先日の勉強会でも言ってましたが、国交省の役人しか今回の税制をちゃんと理解している人がいません。
税務署も区役所も頼りない状態のままで、問題を突き詰めるとすれば、みんなが国交省の担当者に聞くようなことになっております。
なので、国交省はH.Pも担当者もとても懇切丁寧ですし、ここで確認をすれば間違いない!
ということですね。
ちなみに、、具体的な問い合わせ先は、、
国土交通省 住宅総合整備課 
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
(代表電話)03-5253-8111
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html
↑分かり易くまとまっていますので、これを見れば大体分かります。
これで、リフォーム減税に対しての疑問は、すっかり解けて、バッチリ明快になったと思います。
次の旬は長期優良住宅と、中古住宅のメンテナンス履歴の制度化でしょうか?
長期優良住宅については、弊社としてはなんとか対応できましたので、
ご興味がある方はいつでもお声掛けください。
リフォーム減税について、まだ、ご不明の点がある方は、この週末はチャリティーECO祭りでも相談窓口を用意しております。
すっかり分かったよ、という方も、お時間が有れば是非、立ち寄ってみてください。(古着を持って、笑)
お待ちしてま~ス。
皆様のおかげで1位継続!(涙、)
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今日のECO=LED 新たなステージ 見えてきた
詳細は後ほど。(笑)
省エネなのも、長寿命なのも分かっている、ただ、、お値段が、、、
と、泣く泣く断念していたLED照明がここに来て大幅コストダウン出来そうです。
この週末のECOマーケットにて販売予約いたします~。(←モチロンチャリティーです、)
会場はこちら↓↓↓↓
チャリティーECO祭りイベント内容

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